続柄と日付を選ぶだけで、一般的な目安日数・休暇期間・出社(復帰)日の候補を計算します。会社への連絡文テンプレートつき。登録不要・無料。
就業規則で日数がわかる場合はこちらが優先されます。
どちらで数えるかは会社ごとに異なります。不明な場合は当日起算が無難です。
土日を含めて数える(暦日計算)会社が多数派です。祝日の扱いは規定により異なるため、本計算では考慮していません。
休暇開始日
休暇最終日
出社(復帰)日の候補
▶ 四十九日はいつ? 法要日程の自動計算はこちら(別ツール)
計算結果を反映した下書きです。◯◯の部分を書き換えてお使いください。第一報は電話で入れ、メールは記録用に送るのが一般的です。
| 続柄 | 目安日数 | 親等 |
|---|
日数は民間企業で広く用いられている一般的な目安です。国家公務員は人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)に定めがあり、配偶者・父母7日、子5日、祖父母・兄弟姉妹3日などとされています(参照: e-Gov法令検索)。実際の日数は勤務先の規定をご確認ください。
1. 起算日は「当日」か「翌日」か。亡くなった日の当日から数える会社と、翌日から数える会社があります。1日ずれるだけで葬儀日程に影響するため、申請前に確認しましょう。
2. 土日祝を含むかどうか。暦日計算(土日も日数に含める)の会社が多数派ですが、労働日だけで数える会社もあります。金曜に不幸があった場合、この違いは大きく効いてきます。
3. 日数が足りないときは相談を。喪主を務める場合や遠方での葬儀では、移動日の加算や年次有給休暇の追加取得を認める会社もあります。無理に切り上げず、早めに相談するのが確実です。
いいえ。労働基準法に忌引(慶弔)休暇の規定はなく、各社が就業規則で任意に定める特別休暇です。そのため制度がない会社も違法ではなく、その場合は年次有給休暇で対応するのが一般的です。
暦日計算(土日を含める)の会社では、土日も日数に消化されます。労働日計算の会社では土日を飛ばして数えるため、実際に休める期間は長くなります。どちらを採用しているかは就業規則の確認が必要です。
多くの会社で対象ですが、実父母より短い日数(目安3日)とする規定が一般的です。同居・生計同一の場合に日数を加算する規定を持つ会社や官公庁もあります。
小中高は自治体の教育委員会や学校ごとの規定によります。忌引として認められた日数は欠席扱いにならないのが一般的です。日数や必要書類は学校に直接確認してください。
会葬礼状や死亡診断書の写しなどの提出を求める会社があります。特に慶弔見舞金の申請とセットの場合は書類が必要になりやすいため、休暇連絡の際にあわせて確認しておくとスムーズです。