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「忌引は何日休めるのか」「いつから数えるのか」——身近な人が亡くなった直後に、慣れない実務として直面する疑問をまとめて解説します。公開日: 2026年7月10日
忌引休暇(慶弔休暇)は、身内に不幸があったときに葬儀への参列や喪に服すために取得する休暇です。多くの会社に制度がありますが、実は法律で定められた休暇ではありません。そのため日数・数え方・給与の扱いはすべて勤務先の就業規則によって決まり、同じ「父が亡くなった」場合でも会社によって取れる日数が違います。この記事では、一般的な目安と、就業規則を確認するときに見るべきポイントを順に整理します。
労働基準法には、年次有給休暇の規定(第39条)はありますが、忌引休暇の規定はありません。忌引は各社が福利厚生として任意に設ける「特別休暇」の一種です。したがって、
という点をまず押さえてください。一方、国家公務員には人事院規則15-14で明確な定めがあり、配偶者・父母7日、子5日、祖父母・兄弟姉妹3日などとされています。民間企業の目安日数も、おおむねこの水準に準じて設計されていることが多いです。
民間企業で広く見られる目安は次のとおりです。故人との親等が近いほど長くなるのが基本の考え方です。
| 続柄 | 目安日数 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 10日 | 最も長い設定が一般的 |
| 父母 | 7日 | 喪主を務める場合に加算する会社もある |
| 子 | 5日 | |
| 祖父母・兄弟姉妹 | 3日 | |
| 配偶者の父母(義父母) | 3日 | 同居の場合に加算する規定もある |
| おじ・おば、孫 | 1日 | 対象外とする会社もある |
上表は民間で広く用いられている一般的な目安であり、実際の日数は必ず勤務先の就業規則をご確認ください。
亡くなった日の当日から数える会社と、翌日から数える会社があります。たとえば「3日」の忌引でも、水曜に亡くなった場合、当日起算なら水〜金、翌日起算なら木〜土となり、通夜・葬儀の日程との噛み合わせが変わります。深夜に亡くなった場合や、訃報を受けたのが翌日だった場合の扱いを別途定めている会社もあります。
土日も日数に含めて数える暦日計算の会社が多数派ですが、勤務日だけを数える労働日計算の会社もあります。金曜に不幸があった場合、3日の忌引は暦日計算だと金・土・日で終わってしまいますが、労働日計算なら金・月・火まで休めます。差が最も大きく出るパターンなので、週末をはさむ場合は必ず確認しましょう。祝日の扱いは会社によりさらに分かれます。
「連続して取得すること」を条件とする規定が一般的ですが、遠方での納骨や四十九日法要のために一部を後日に残せる会社もあります。原則は連続取得と考えつつ、事情がある場合は人事に相談してみる価値があります。
訃報の連絡は、判明した時点でできるだけ早く行います。基本の流れは次のとおりです。
喪主を務める場合や遠方での葬儀では、規定の日数では足りないことがよくあります。次の順で検討・相談してください。
忌引休暇の対象を正社員に限る会社もあれば、全従業員を対象とする会社もあります。パート・アルバイトの方は雇用契約書や就業規則(パートタイマー就業規則が別にある場合も)を確認してください。派遣社員の場合、休暇制度は派遣元(派遣会社)の規定に従います。連絡は派遣元と派遣先の両方に入れるのがマナーです。制度がない場合でも、欠勤としての休みが認められないケースはまれです。
小中高の忌引は、自治体の教育委員会や学校ごとの規定(学則)によります。忌引として認められた日数は欠席扱いにならないのが一般的で、目安日数は会社の慣行と似た水準(父母7日、祖父母3日など)に設定されていることが多いです。大学は科目ごとの出席の扱いになるため、教務課への届出と各教員への連絡が必要です。日数や必要書類(会葬礼状など)は学校へ直接確認してください。