PAID LEAVE

有給休暇 付与日数計算ツール

入社日を入れるだけで、年次有給休暇がいつ・何日付与されるかを労働基準法の基準(法定どおりの付与)で計算します。パート・アルバイトの比例付与にも対応。登録不要・無料。

試用期間も勤続期間に含めて計算します(法律上、試用期間も通算されます)。

働き方

週の労働時間が30時間以上なら、日数にかかわらずフルタイムと同じ日数が付与されます。

次回の付与

この結果は自動計算による一般的な目安です。 本ツールは労働基準法の最低基準に沿って機械的に計算したもので、実際の付与日数・付与日を保証・確定するものではありません。会社の基準日統一・法定を上回る独自付与・出勤率の要件などにより、実際の日数は異なる場合があります。正確な日数は必ず就業規則・雇用契約書、または勤務先や社会保険労務士・労働基準監督署にご確認ください。本ツールの結果を用いたことによって生じたいかなる不利益・損害についても、運営者は責任を負いません。

勤続期間(本日時点)
直近の付与
次回の付与
保有日数の上限(未取得の場合)

※「保有日数の上限」は、直近2回の付与を1日も取得していない場合の合計です(時効2年のため、有効なのは直近2回分まで)。実際の残日数は取得済みの日数を引いてください。

年5日の取得義務について: 付与日数が10日以上の場合、会社は付与日から1年以内に5日を取得させる義務があります(2019年4月施行)。取得が進んでいない場合は時季を相談しましょう。

付与スケジュール

付与日勤続年数付与日数

※法定どおり「入社6か月後、以後1年ごと」に付与した場合の計算です。会社が基準日を統一している(例: 毎年4月1日に一斉付与)場合は、これより前倒しで付与されます。詳しくは就業規則をご確認ください。

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▶ 有給休暇の付与日数の仕組みと数え方はこちら(解説記事)

年次有給休暇の付与日数(法定の最低基準)

週5日以上(または週30時間以上)働く労働者には、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に、次の日数が付与されます。

継続勤務年数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週4日以下(年間216日以下)の場合は、労働日数に比例した日数が付与されます。

週の労働日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年以上
週4日7日8日9日10日12日13日15日
週3日5日6日6日8日9日10日11日
週2日3日4日4日5日6日6日7日
週1日1日2日2日2日3日3日3日

労働基準法第39条および労働基準法施行規則第24条の3に基づく法定の最低基準です(参照: e-Gov法令検索)。会社がこれを上回る日数を定めることは自由です。

有給休暇の数え方 3つのポイント

1. 初回は「入社6か月後」、以後は1年ごと。法定どおりの場合、4月1日入社なら初回付与は10月1日です。ただし会社が基準日を統一している場合(斉一的取扱い)は前倒しで付与されるため、実際の付与日は就業規則で確認してください。

2. 付与の条件は「8割以上の出勤」。全労働日の8割以上出勤していることが条件です。業務上のけがや病気による休業、産前産後休業、育児・介護休業などは出勤したものとして扱われます。

3. 使わなかった分は翌年に繰り越せる(時効2年)。付与から2年で時効消滅するため、繰り越せるのは1回分だけです。フルタイムで6.5年以上勤続なら、最大保有は 20日+20日=40日 になります。

よくある質問

パート・アルバイトでも有給休暇はもらえますか?

もらえます。雇用形態にかかわらず、6か月の継続勤務と8割以上の出勤という条件を満たせば付与されます。週の労働日数が少ない場合は上の比例付与表の日数になります。

試用期間は勤続期間に含まれますか?

含まれます。試用期間も継続勤務期間に通算されるため、試用期間3か月+本採用3か月で入社から6か月経てば初回付与の対象です。

会社の付与日と計算結果が違うのはなぜですか?

本ツールは法定どおり(入社6か月後、以後1年ごと)の計算です。多くの会社は事務処理のために基準日を統一しており(例: 毎年4月1日に全員へ付与)、その場合は法定より前倒しで付与されます。前倒しは労働者に有利なため認められています。実際の付与日は就業規則をご確認ください。

有給休暇に有効期限はありますか?

付与から2年で時効により消滅します(労働基準法第115条)。そのため未消化分を繰り越せるのは翌年度の1回分だけです。

年5日の取得義務とは何ですか?

2019年4月から、付与日数が10日以上の労働者について、会社は付与日から1年以内に5日を取得させることが義務になりました。労働者側の義務ではありませんが、取得が進んでいないと会社から時季を指定されることがあります。

退職するとき、残った有給はどうなりますか?

退職日までにすべて取得することができます。退職日を過ぎると権利は消滅します。会社による買い取りは原則として認められていませんが、退職時に残った日数を任意で買い取ることは違法ではないとされています。まずは退職日までの消化を会社と相談するのが一般的です。